SSブログ

参議院選挙運動 拡声器 やかましい! [余計な一言]

今回の選挙も各地でいろいろ起きてますなぁ。
本当に同情しますよ。
選挙法違反とされてしまった方々に…

どうせ拡声器使って、声張り上げても中身は
 参院選、各党幹部が中傷合戦「政策論争そっちのけ」 名語録一挙掲載
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070727-00000908-san-pol
のような、足の取り合い。

昨今、夜中に働いている人も居ると言うのに
未だに午前八時~午後八時までは拡声器で名前を連呼。

そんなに名前を売りたければ 拡声器使わず   「自声でやれ!」
候補者が乗っていない”アルバイトだけ”の車で  「騒音公害するな!」
演説やりたきゃ公民館借り、そっちでやって    「街頭でやるな!」

どうせ誰に投票したって 「足の取り合いパフォーマンス」 しながら
自分達の懐を暖めるだけしか考えてないだろ。
個人的には新興宗教団体とオウム弁護士の所以外ならどこでもいいよ(呆)

とっとと公職選挙法を改定しやがれ!

ちょっと調べた感じではこんな所か?

●●第十三章 選挙運動●●

第百四十条(気勢を張る行為の禁止)
  何人も、選挙運動のため、自動車を連ね
  又は隊伍を組んで往来する等によつて
  気勢を張る行為をすることができない。
   ↓
  「自動車を連ね」を「自動車を使用して」に修正。

第百四十条の二(連呼行為の禁止)
  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
  ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の
  場所においてする場合並びに午前八時から午後八時まで
  の間に限り、次条の規定により選挙運動のために
  使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、
  この限りでない。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための
  連呼行為をする者は、学校及び病院、診療所
  その他の療養施設の周辺においては、
  静穏を保持するように努めなければならない。
   ↓
  「街頭演説」、「午前八時から午後八時までの間」
  「自動車又は船舶」も全て禁止に。

第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)
  次の各号に掲げる選挙においては、
  主として選挙運動のために使用される
  自動車(道路交通法第二条第一項第九号 に規定する自動車をいう。)
  又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、
  公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、
  使用することができない。ただし、拡声機については、
  個人演説会(演説を含む。)の開催中、
  その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
   ↓
  「自動車又は船舶及び拡声機」は全て禁止。
  ただし、拡声機については、個人演説会の開催中、
  その会場においてのみ認める。

第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)
  前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車
  又は船舶に乗車又は乗船する者は…
   ↓
  削除

第百四十一条の三(車上の選挙運動の禁止)
  何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される
  自動車の上においては、選挙運動をすることができない。
  ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること
  及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において
  選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
   ↓
  「自動車の上」以降は削除


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。